滞納・延滞はNG!税金は納期限をちょっと過ぎても納められます(078)

コンビニ納税ができるようになって、納税はかなり楽になった反面、つい油断して納期限を過ぎてしまうことがあるんです。自己管理能力の低さだと突かれると泣きたくなりますが、それも私の個性だと開き直っています。しかし、ただ開きなおっているだけだと滞納金が加算されてしまうので、気づいたらすぐに支払いに行きます。納期限を大して過ぎていなかったら、税額も変わらずにコンビニ納税できるんですよ。

滞納金は年5%ぐらいで算出。少額は切捨てられます

国や自治体、税金の種類によって、滞納金の年利や切捨て単位は異なるので一概に言えませんが、滞納期間が1ヶ月から場合によっては数ヵ月でも、税額が変わることはないようです。税額が変わるとコンビニ納税ができなくなる場合があるようです。もっとも身近な自動車税の場合、金利は「Q&A/税金3(JAF)」をご覧ください。また、1,000円未満切捨てらしい(ネット上に公式情報なし。「自動車税 滞納金 計算 切捨て」でGoogle検索した情報)ので、普通車なら1ヶ月では税額は変わらないと思います。

私がザックリ計算したところ、普通車の自動車税(39,500円)の滞納金が1,000円を超えるのは、滞納日数78日ということで、8月17日(2008年の場合)頃がリミットになりそうです(間違っていたらゴメンナサイ)。

他の税金の場合は、また扱いが違います。ですが、気がついたらすぐに納めれば、そう簡単に滞納金が付いたりしないようですので、なるべく早い納税をオススメします。もし滞納金がついてしまっていた場合は、後日、滞納金の請求書が届くようです。

写真:納期限後に支払った領収書
納期限と検収日を比べてください。これで滞納金請求書が届かなければOKです。

払えなくなる場合もあります

これまた税金によって異なるようなのですが、以下のような理由でコンビニなどでは払えなくなる場合があるようです。

  • 5月31日を過ぎた場合(出納期限のため?)
  • 滞納金が加わって税額が変わった場合(自動車税など)

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