保管場所法 違反しちゃった!(012)

「保管場所法違反?なんじゃこりゃ。駐禁じゃないの?」これが最初の印象でした。聞き慣れない保管場所法違反って何でしょう?大したことがないと思い、ステッカーを千切って捨ててやろうかとしましたが、その後、ネットで詳しく調べてみたら、単なる交通違反者ではなく前科者になるというではないですか!正直、参ってしまいました、ハァ(ため息)。このページをご覧になっている方の多くは、この保管場所法違反者であるかもしれません。私の経験も交えて説明していきます。参考にしてみて下さい。

駐車禁止とは違う保管場所法違反

その名の通り、保管場所法という法律違反になります。道路交通法(道交法)の規定による「反則行為」ではありませんから、道交法の特別なペナルティである「反則金」については決められていません(反則点数は付きます)。

「じゃ、反則金を払わなくていいの?ラッキー!」と、私のように思ってはいけません。保管場所法という法律に違反した者は、行政刑罰に科せられます。行政刑罰とは、行政上の義務違反者に科せられる刑罰であって、刑法典に刑名の定めのあるもの(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料)のことをいいます。

写真:ポイント状況 窓に張られたステッカーの代わりに発行された赤キップ(涙)

自動車が道路上に、12時間以上の長時間、夜間(日没から日の出まで)については8時間以上、駐車すると保管場所法違反になります。日本全国の全ての道路が対象となるので、どんなに安全な場所であっても、マーキングなどの取締りによって長時間駐車が証明されれば、保管場所法違反になります。

こんな時にもとられる保管場所法違反

私を担当した検察官のお話によると、保管場所法違反をとられるケースとしては、

土・日曜日に無料となっているパーキングチケット駐車場所で長時間停めた場合

知人のクルマを家の車庫に停めて、自分の車を自宅前の道に長時間停めた場合

などが、かなりの割合でこの違反をとられているそうです。土日無料となっているパーキングチケットは、「駐車場」ではなく「道路」として扱われ、ドライバーは無料駐車場だと勘違いして長時間駐車してしまうそうです。注意しましょうね。

ただの違反者ではなく前科者

保管場所法違反については、不服がなければ起訴され略式裁判にかけられて、罰金刑を受けることになります。罰金刑は立派な刑罰ですから、前科が付くことになります。ほとんどの違反者がとる道は、この略式裁判で決定された罰金刑を受けることになります。違反者の約6割が受けているそうです。

不服があるなしに関係なく略式に応じない場合、違反が悪質で検察官が略式にはなじまないと判断した場合は、正式な裁判手続きに進みます。正当な理由があり、どうしても納得いかない場合は、こちらを選択するのもよいでしょう。この場合、起訴されたら、略式以上の時間と労力、お金など費やさなくてはなりませんが、実際にはほとんど不起訴(=事実上の無罪)になるそうです。恐らく罪が比較的軽微なためでしょう。

ほとんどが不起訴なら、しっかり違反していても略式に応じずに正式裁判へ進めばいいじゃないかと考えてしまいますが、国家公務員相手にさらに主張を貫き通すのは大変なことですし、事情はどうであれ長時間駐車をしてしまった事実は確かにあるわけで、ちょっとズルイ気がします。警察の取締りに対して正当な言い分がないのなら、不起訴狙いで正式裁判に持ち込もうとするのは控えるべきでしょう。

その他の道として、出頭をせず3年の時効が来るまで逃げ切れば無罪になります。ですが、ナンバーを警察に控えられているので、住所が分かれば出頭命令の督促状が届いたり、検問で引っかかったりもするし、特に悪質だと判断されれば、悪質違反者をまとめて逮捕しに行くこともあるそうです。出頭無視は、それを覚悟した上で行うようにして下さい。

保管場所法違反の減点と罰金

反則点は長時間駐車なら2点。道路使用だと3点。罰金は、夜間の8時間以上で4万円。12時間以上は昼夜問わず5万円が相場です。違反の悪質さによって、加算される恐れがあります。駐車違反の反則金は、1.5万円(普通車)ですから、比べるとずいぶん高いように感じますが、

「駐車違反は通常30分、短ければ5分で1.5万円の反則金に対して、保管場所法違反では、8時間以上で4~5万円なんだから決して割高じゃないんですよ。駐禁と同じレートで考えたら、とんでもない罰金になるでしょう?」

と、検察官の方に慰められてしまいました。うーん、確かにそうだが納得がいくわけではない...。 No.13へつづく

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